退職したら雇用保険手続き&失業給付金の受給

退職後、雇用保険手続きを行なうことで、失業給付金を受け取ることが出来ます。

 

退職~受給までの流れ:

離職(退職)→受給資格決定→受給説明会→求職活動→失業の認定→給付金の受給

 

離職:

離職後、「雇用保険被保険者離職票1、2」」が届きます。(受取りに行く場合もあります)会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。

 

受給資格決定:

指定の日時に開催されますので、必ず出席しなくてはいけません。

 

持参書類一覧

雇用保険被保険者離職票1、2

雇用保険被保険者証

本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの

運転免許証、写真つき住民基本台帳カード等)

写真2枚(3か月以内に撮影した、タテ3cm×ヨコ2.5cmの正面上半身)本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

印鑑

 

受給説明会:

指定の日時に開催されますので、必ず出席しなくてはいけません。

【持参書類一覧】

雇用保険受給資格者のしおり

筆記用具

印鑑

 

求職活動:

失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなどの求職活動を行ないます。

 

失業の認定:

原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行ないます。指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

 

給付金の受給:

失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

 

注意: 詳しい手続き、手順、必要書類は管轄のハローワークにお尋ね下さい。提供情報に誤りがあった場合や、給付金が受給できない場合でも当社は一切責任を負いかねます。ご自身の責任において手続きを行なってください。